過バライ金請求 銀行

過払い金は発生しません
(銀行カードローンの場合)

利息制限法の金利を超えていないからです。
(銀行法なのでそもそも対象が違います)


*利息制限法の上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%


*過払い金の対象
利息制限法の金利を超えた部分です。

・消費者金融
・クレジットカード(キャッシング枠)

2017年頃までが請求期限です。


*時代推移
・グレーゾーン金利の廃止
(2006年1月・最高裁判決)

・金利改定
(2007年から利息制限法内に随時)

・時効は10年間


「返還金額を100%に近づく」
「時効を防ぐ」

早めの相談、計算、請求依頼で確率が上がると思います。
(弁護士や司法書士へ)