過バライ金 時効

時効は10年間です。
2017年頃までが請求期限になります。


*経緯
2006年にグレーゾーン金利が廃止
(最高裁判決・1月)

2007年頃に利息制限法内に改訂
(各貸金業者が)

・2017年頃=2007年頃+10年間となります。


「できれば支払いたくない」
という気持ちから、

「和解を延ばして期限切れにする」
という戦略で対応してくる業者もゼロではないそうです。



早めの請求が返還金額を増やす(満額に近づける)コツ
だと思います。