借金相談 司法書士

みなさんこんばんは!

私は借金相談を司法書士と弁護士どちらにするか迷った時に、
必然的に弁護士先生しかできないことを知りました(笑


理由は私の借金総額が、
140万円以上あったからです。


2003年の法改正によって司法書士に、
140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権
が認められましたね。


これにより借金の金額が140万円以下の場合には,
債務整理手続を弁護士だけでなく、
司法書士に依頼することが可能となりました。


140万円以下か否かは債権者ごとに判断するのではなく、
すべての債権者の総債権額で判断されるんです
(日弁連法的サービス対策本部より)


ですので借金の総額が140万円を超える場合は、
司法書士に交渉権がないんですね(汗


また、
司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所のみに限られていて、
それ以外の裁判所では弁護士のみに訴訟代理権が認められているので、
司法書士は訴訟代理人になることもできないんです。


140万円以下の借金相談は、
司法書士さんに積極的に行って大丈夫ってことですね(^∀^)b