過バライ金請求 期限

2017年頃までと考えています。


2006年にグレーゾーン金利が廃止(最高裁判決)

2007年頃に利息制限法内に改訂(各貸金業者)

・時効は10年間

という経緯と背景だからです。


1.任意請求=自分
2.訴訟=弁護士、司法書士

のパターンがありますが、

1.任意請求=債権者によっては応じない、金額が低い
2.訴訟=返還金額が100%に近づく

という差があります。