過バライ金請求 期限
2017年頃までと考えています。
・2006年にグレーゾーン金利が廃止(最高裁判決)
↓
・2007年頃に利息制限法内に改訂(各貸金業者)
↓
・時効は10年間
という経緯と背景だからです。
1.任意請求=自分
2.訴訟=弁護士、司法書士
のパターンがありますが、
1.任意請求=債権者によっては応じない、金額が低い
2.訴訟=返還金額が100%に近づく
という差があります。
・2006年にグレーゾーン金利が廃止(最高裁判決)
↓
・2007年頃に利息制限法内に改訂(各貸金業者)
↓
・時効は10年間
という経緯と背景だからです。
1.任意請求=自分
2.訴訟=弁護士、司法書士
のパターンがありますが、
1.任意請求=債権者によっては応じない、金額が低い
2.訴訟=返還金額が100%に近づく
という差があります。
2016年10月04日