過払い金 税金
1.過払い金は非課税
2.利息は課税対象
過払い金請求と税金の対象です。
1.過払い金は非課税
不当利得金(支払い義務のないお金)だからです。
(多く払った分が戻ってくるだけ)
2.利息は課税対象
債権者が悪意のある受益者の場合、利息付きで請求が可能です。
(利息は5%が一般的)
悪意のある受益者とは
不当利得返還請求権(民法703条)によって返還義務がある業者です。
(裁判で争点となります)
利息収入は所得になりますが、
年間20万円以下であれば雑所得となり、
確定申告は不要です。
2.利息は課税対象
過払い金請求と税金の対象です。
1.過払い金は非課税
不当利得金(支払い義務のないお金)だからです。
(多く払った分が戻ってくるだけ)
2.利息は課税対象
債権者が悪意のある受益者の場合、利息付きで請求が可能です。
(利息は5%が一般的)
悪意のある受益者とは
不当利得返還請求権(民法703条)によって返還義務がある業者です。
(裁判で争点となります)
利息収入は所得になりますが、
年間20万円以下であれば雑所得となり、
確定申告は不要です。
2016年09月30日