過バライ金 利息

1.利息制限法を超えた金利は請求対象
2.利息は課税対象

となります。


*利息制限法の上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%


*経緯
・グレーゾーン金利の廃止
(2006年1月・最高裁の判決)

・利息制限法内に改訂
(2007年頃・各貸金業者)

2017年頃までが請求期限となります。
(2007年頃+時効10年間=2017年頃)


*グレーゾーン金利
利息制限法超え〜出資法未満の金利

*出資法
年29.2%が上限金利


*計算方法
1.取引履歴の取得
貸金業者へ連絡を取って取得します。

2.引き直し計算
専用のエクセルシートなどを用いて行います。
(名古屋式など)


*税金・確定申告
・過払い金返還金額=非課税
(払い過ぎたお金が戻ってくるだけですので)

・利息=課税対象
(借入で払った利息が経費計上される逆です)

所得扱いですので年間20万円以下は確定申告不要です。


*利息がつくケース
悪徳業者が請求相手の場合です。
(悪質な場合利息付きで返還が可能)

5%程度が上限になるケースが多いです。