過払い金 リボ払い

1.対象=キャッシング枠
2.対象外=ショッッピング枠
3.2007〜2008年以前の利用

リボ払いと過払い金請求の関係性だと思います。


1.対象=キャッシング枠
利息として認められている部分だからです。
(利息制限法の対象)


2.対象外=ショッピング枠
立替金(手数料)だからです。
(割賦販売法の対象)


3.2007〜2008年以前の利用
利息制限法内に改訂する前だからです。

・キャッシング枠の利用がある
・2007〜2008年以前のものである

場合は過払い金請求が可能な確率が高いです。


時効は10年間ですので、
2017年〜2018年までが請求期限になると考えています。